マンスリーマンションは住民票を移す必要がある?住所変更の疑問を解説

マンスリーマンションに引っ越す際、住民票を移したり、登録する住所を変更したりする必要はあるのでしょうか。長期出張などで一時的にマンスリーマンションを利用する方に向けて、住民票を異動させる必要性や、住所変更が可能なものなどを紹介します。

マンスリーマンションは住民票を移す必要があるのか

ビジネスマンが出張先でマンスリーマンションを借りる際に気になるのが、住民票の異動です。原則、マンスリーマンションを借りる際は住民票を移す必要がありません。ただし、特定のケースに該当すると住民票を異動しなければいけないため、注意が必要です。

マンスリーマンションへの住民票異動は基本不可

住民の居住に関する法律「住民基本台帳法」によれば、転入・転居で住所変更した場合、転入・転居した日から14日以内に住民票を移す必要があります。しかし、マンスリーマンションへ引っ越す場合、住民票の異動は不要です。マンスリーマンションは仮住まいと判断されるため、住民票は移せません。ただし、賃貸借契約書で住民票の異動が制限されていない、移転先での居住が1年を超えるなどの場合には、住民票を異動させます。そのため、マンスリーマンションを借りる際は、管理会社と交わす賃貸借契約の内容を確かめてください。
(参照元:住民基本台帳法 第22条転入・転居届 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081

生活拠点が別に存在する場合には不要

基本的にマンスリーマンションを利用する場合、住民票の異動は不要です。マンスリーマンションの場合、住所ではなく居所とみなされます。出張先での仕事が終われば、賃貸物件や所有するマンション・一軒家での暮らしを再開させるため、生活の拠点とは見なされません。つまり、生活の拠点がほかにあるなら、マンスリーマンションを借りる際に住民票を移す必要はありません。

1年未満の滞在であれば不要

原則、マンスリーマンションを借りる際、住民票の異動は不要と説明しました。理由は短期の滞在を前提とするためです。短期滞在や一時的な滞在は生活の拠点とみなされません。出張などによる滞在期間が1年に満たないなら、住民票の異動は不要といえます。しかし、1年以上の滞在が決まっているなら、賃貸借契約の際に住民票を移せるかどうかを確かめましょう。住民票の異動が必要であるのに怠った場合は、5万円以下の過料に処せられることがあるため注意が必要です。契約先によっては1年以上の滞在でも住民票の異動が認められないこともあります。法律に反しないよう契約前の確認を忘れないようにしてください。
(参照元:住民基本台帳法 第52条2項 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=342AC0000000081

 

マンスリーマンションで住所変更できるもの

マンスリーマンションへ引っ越した際、住所変更が認められているものがあります。変更可能なものは、郵便物の受取先やクレジットカードの登録住所、免許証の登録住所、パスポートに記載する住所です。以下に住所変更の詳細をまとめましたので、必要に応じて手続きを済ませましょう。

郵便物の転送場所

郵便局の転居・転送サービスを利用すれば、郵便物の受取先は、マンスリーマンションに変更できます。郵便局で転居届を出すると、1年間は郵便物を移転先へ転送してもらえるため、仮住まいでも郵便物の受取が可能です。料金もかからないため、一人暮らしの方は郵便物をマンスリーマンションで受け取れるよう、住所変更の手続きを済ませましょう。転居届は郵便局の窓口で提出を受け付けるほか、郵送やインターネットでも提出できます。郵送する際は切手を貼らずにポストに投函してください。ただし、インターネットを利用する際は、ゆうびんIDが必要です。ゆうびんIDを持っていない方は、会員登録を行います。

そのほか、転送手続きをせずに郵便物を受け取れる方法もあります。たとえば、通販で商品を受け取る場合です。ほとんどの通販サイトでは、注文ごとに受取先の住所が変えられるため、最寄りのコンビニエンスストアや運送会社の営業所、受取用のロッカーなどを受取先に指定しましょう。これなら、住所の変更届を提出する手間を省けます。

クレジットカード記載の住所

クレジットカードに登録した住所も変更できます。インターネットでの手続きや変更届の郵送をすることで、登録住所を変えられます。マンスリーマンションで1カ月以上を過ごす場合、クレジットカードの登録住所を変更しておけば、一人暮らしの方でも請求書や重要な書類を受け取れます。ただし、マンスリーマンションの契約が終了したら元の住所に戻す、もしくは次に移る住所に変更する手続きも忘れないようにしましょう。そのままにしておくと、重要な書類が次に入居した方の目に触れます。個人情報が他人の手に渡る恐れがあるため、注意が必要です。

免許証やパスポートの住所

運転免許証やパスポートも登録住所を変更できます。運転免許証を持つ方は、マンスリーマンションへの引っ越しに合わせて住所変更の手続きを済ませましょう。道路交通法では住所変更の手続きを義務としています。引っ越し先を管轄する警察署や運転免許センターなどで、住所変更の手続きを済ませましょう。手続きでは運転免許証のほか、新しい住所を確認できる書類などが必要です。住所確認の書類は、引っ越し先に届いた郵便物や、住所が書かれている社員証などが提出書類に認められています。そのため、住民票を移していなくても、運転免許の住所変更が可能です。引っ越しばかりに気を取られて運転免許証の住所変更を忘れると、免許更新などの通知を受け取れません。一人暮らしの方は忘れずに運転免許証の住所変更を済ませ、通知のハガキを受け取れるようにしておきましょう。

パスポートの住所変更は、申請手続きの必要がありません。各自でパスポートの所持人記入欄に書いた以前の住所を二重線で消し、新しい住所に書き加えます。欄に新しい住所を書くスペースがない場合は、別の欄に書かないようにしましょう。もっとも、2020年2月4日以降に発給申請されたパスポートには、所持人記入欄がありません。そのため、パスポートの住所変更は2020年2月3日以前に発給申請されたパスポートに限られます。

(参照元:道路交通法 第九十四条第一項 https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=335AC0000000105
(参照元:神奈川パスポートセンター 氏名・本籍などの変更https://www.pref.kanagawa.jp/osirase/02/2315/teiseito.html

 

マンスリーマンションで住所変更できないもの

研修や出張などでマンスリーマンションを借りるなら、住所変更ができないものがあることを覚えておきましょう。詳細は以下の通りです。

国民健康保険証の住所変更

同じ市町村へ移るなら国民健康保険証の住所変更は認められます。しかし、別の市町村へ移る場合は住所変更ができません。転出・転入の手続きに合わせて住民票を移す必要があるためです。マンスリーマンションでは、原則住民票を移せないため、別の市町村に移動してマンスリーマンションを借りる際は国民健康保険証の住所変更ができないと考えましょう。

車庫証明の住所変更

車庫証明の住所変更では、住民票の提出が必須です。マンスリーマンションでは原則、住民票を異動できないため車庫証明の住所は変えられませんが、滞在期間が長期にわたる場合(半年以上)、管理会社の承諾を得られることもあります。どうしても車庫証明の取得が必要な場合は一度管理会社に相談してみましょう。
また、車庫証明の住所変更に必要な書類は、管轄の警察署によって異なります。速やかに手続きを済ませられるよう、事前に必要な書類を確認しておきましょう。

マンスリーマンションの利用に伴う住民票異動の必要性有無や、住所変更ができるものなどを解説しました。マンスリーマンションに住んでいても、短期間の滞在なら住民票を移す必要はありません。しかし、郵便物やクレジットカード、運転免許証などの住所変更は必須の手続きといえます。引っ越し先で郵便物を受け取れるよう、速やかに住所変更を済ませましょう。

なお、東京でマンスリーマンションを探すならビジネスレジデンスをご利用を推奨します。