電球

電球が切れた場合

電球が切れた場合

電球は契約書第7条1項目の通り、ご入居者様負担で交換していただくこととなっております。

<第7条1項目>
甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。但し、電球・蛍光灯・乾電池等消耗品の補充及び交換については、乙が自らの負担で行うものとする。

しかしながら、入居直後に電球が切れた場合はレジデンストーキョーまでご相談ください。