マンスリーマンションとウィークリーマンションと民泊の違い

ウィークリーマンションとマンスリーマンションの違い

「マンスリーマンション」「ウィークリーマンション」「民泊」、どれもこのページをご覧の方には、聞き覚えのある言葉だと思いますが、実際には、それぞれの正確な違いまでは分からないという方が多いのではないでしょうか?

期間中の滞在が、「借地借家法」「旅館業法」「「新法民泊(住宅宿泊事業法)」のどれに基づくものなのかにより違うのですが、現在のあいまいな法整備の状況を利用して、中には違反をしながら運営を行っている事業者がいるのも事実です。

「マンスリーマンション」「ウィークリーマンション」「民泊」の運営を行う事業者が守るべき法律には、実際にどのような違いがあるのかということを利用者側(借主側)もきちんと理解をして、自分の利用する(借りる)会社に問題がないか調べてから利用するようにしてみましょう!

 

マンスリーマンションと借地借家法について

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マンスリーマンションにおいて、貸主と借主が交わす契約は、借地借家法の普通賃貸借契約か借地借家法の定期建物賃貸借契約のどちらかです。

普通賃貸借契約での運営

マンスリーマンションにおいて、入居者と貸主が普通賃貸借契約で契約を交わすことは、一般的ではありません。

なぜ一般的でないかというと、普通賃貸借契約の場合は契約の自動更新が原則で、入居者都合により更新の有無を左右できます。

極端な話、この契約では入居者の好きなだけ物件に居座り続けることが可能になってしまい、貸主にとっては、大変なリスクとなります。

その為、もともと複数年の長期契約が想定される一般賃貸の場合に、普通賃貸借契約が用いられます。

1か月〜数か月の滞在が基本のマンスリーマンションでは、普通賃貸借契約を用いるメリットが貸主側にはほぼゼロなので、一般的ではないのです。

 

定期建物賃貸借契約での運営

定期建物賃貸借契約は普通賃貸借契約と異なり、契約の自動更新はありません。

もし、入居者が滞在期間を伸ばしたい場合は再契約となりますが、この再契約は貸主の合意があってはじめて有効となります。

「期間の定めがある」「入居者都合で好きに更新を行うことができない」というこの2点が、マンスリーマンション事業者にとっては非常に好都合なのです。

実際にマンスリーマンションに入居する際には、契約書の中に「定期建物賃貸借契約」と書かれた契約書があるはずなので、注意して確認してみて下さい。

 

ウィークリーマンションと借地借家法について

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ウィークリーマンションも借地借家法で運営可能

ウィークリーマンションもマンスリーマンションと同じ借地借家法の中で定められている定期建物賃貸借契約に基づいて運営されています。

そもそもウィークリーマンションとマンスリーマンションという用語は、どちらも商標に過ぎず、この2つは法律で何か明確な違いが記されているというわけではありません。

そのため、ウィークリーマンションやマンスリーマンションを運営する会社が事業を行う際に、それぞれ守るべき法律もウィークリーマンションとマンスリーマンションの違いによって分けられているということはありません。

 

民泊を運営する上で必要な法律

【RT早稲田 703】 003

旅館業法での民泊運営

旅館業法に基づいて旅館業登録を行えば、実は民泊運営は今すぐにでも可能なのです。

これだけ聞くと民泊は案外簡単に始めることが出来るのではないか?とイメージされる方もいらっしゃると思いますが、この旅館業法に基づいて旅館業登録を行うということが、実はとても難しいのです。

旅館業法に基づいて旅館業登録を行うことが、なぜ難しいのか?というと、理由は非常に多くありますが、そもそもの条件として用途地域制限という制度が挙げられます。

民泊は既存の住宅を活用して行われますが、住宅が立ち並ぶ場所は、住宅専用地域という用途地域に区分されていることも多く、この住宅専用地域では旅館業を営業することが禁止されているのです。

そのため、民泊を始めようと思っても、そもそも既存の住宅では旅館業登録ができないケースが非常に多く、結果として民泊が進まない要因のひとつとなっています。

※用途地域制限とは、都市計画法に基づいて、地域ごとに建設可能な建物を定めており、土地の所有者であっても好き勝手に建物を建設することを禁止しているというものです。

 

民泊特区条例での民泊運営

民泊特区条例、正式には「国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例」が定められた地域では特定の条件を満たすと、条件付きではありますが、旅館業登録がなくとも民泊運営が可能です。

旅館業法に基づいた営業許可を取得していなくても、条件を満たし認定を受けると民泊運営を行うことが出来るため、大変注目されています。

その一方で、「満たすべき特定の条件」自体が決してハードルが低いわけではないということと、民泊特区に設定されている自治体がまだまだ少ないということもあり、現段階ではこの制度が活発に利用されるというまでには至っていません。

民泊特区条例で、民泊運営を行うための条件・規制

  • 国家戦略特別区域内の施設であること
    (2017年3月15日時点での国家戦略特別区域:東京都・神奈川県・愛知県・大阪府・沖縄県など)
  • 貸主と借主の間での定期借家契約の締結
  • 居室の床面積が25平方メートル以上
  • 最低宿泊日数が2泊3日以上(各自治体の条例によって差があり、大田区は6泊7日以上) 

など

※「国家戦略特別区域法」の第十三条を補足する形で「国家戦略特別区域法施行令」の第十二条が規定されており、これに基づいて各自治体が民泊条例(国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に関する条例)を定めています。

そのため各自治体によって、民泊条例で民泊を行うための条件や規制は異なる場合があります。

 

民泊新法での民泊運営

民泊新法とは、2018年6月15日より施行される住宅宿泊事業法に基づいて、運営を行う民泊のことです。

・家主居住型(ホームステイ型)
→家主が住宅の一部を貸し出す形で、宿泊者が泊まる日に宿泊施設の提供者である家主も在宅している必要があります。

・家主不在型
→宿泊日に家主が不在の住宅を宿泊施設として提供する形で、日本ではこのタイプの民泊が8割以上を占めます。

民泊新法は上記、2つのパターンが存在し、行政に必要な申告が家主不在型の方が厳しいなどといった違いがあります。

民泊新法では、年間の営業日数が180日以下といった制限があるものの、用途地域制限によって民泊の運営が出来なかった住宅専用地域でも制限内であれば民泊運営が可能になるなど、今後、民泊の普及を大幅に進める可能性があり、非常に期待されています。

いよいよ今週金曜日に施行される民泊新法。

今後の動向に、注目していきたいところです。

 

まとめ

  • マンスリー×借地借家法(普通賃貸借契約)
  • マンスリー×借地借家法(定期建物賃貸借契約)
  • ウィークリー×借地借家法(定期建物賃貸借契約)
  • 民泊×旅館業法
  • 民泊×特区民泊条例
  • 民泊×民泊新法(家主居住型or家主不在型)

上記、大きく分けて6つのパターンをご紹介させて頂きましたが、このようにマンスリーマンション、ウィークリーマンション、民泊、それぞれ運営を行う事業者が守るべき法律や条例は異なっているのです。

滞在先を探す際に、どのタイプで賃貸(または宿泊)するのが自分に合っているか、参考にしてみてください。

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